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会社法Q&A


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会社法Q&A


会社法ってどんな法律?どんな会社ができるの?あなたの疑問にお答えします!


Q1資本金が1円でも株式会社ができるって本当ですか?

A1本当です。会社法の成立により、株式会社の最低資本金の制限(従前は1,000万円でした。)
がなくなりました。これで誰でも1円の資本金から株式会社ができます。ただ1円でも登録免許税は
最低額の150,000円かかります。

Q2有限会社はもう設立できないのですか?

A2はい。もう有限会社は新規で設立することはできません。ただし、既存の有限会社は「特例有限会社」として「会社法」の規定による株式会社として存続します。

Q3取締役1人の株式会社ってできるのですか?

A3はい。できます。いわゆる「有限会社型」の株式会社で、非公開会社のうち取締役会を設置しない会社です。取締役会設置会社の場合には、取締役は3人必要です。「有限会社型」の株式会社は、同族会社や中小会社に多く見られる所有と経営が一致しているような会社の場合に適しています。

Q4監査役がいらない会社はあるのですか?

A4はい。あります。A3のような非公開会社で取締役会を設置しない「有限会社型」の株式会社は監査役は置かなくてもかまいません。(置くのは任意です。)ただし取締役会設置会社で他に会計参与または三委員会を置かない場合は、監査役は必置です。また大会社で公開会社である株式会社は監査役会(監査役3人以上)か三委員会のいずれかを設置する必要があります。


Q5会計参与ってなんですか?

A5会社法で新設された機関です。取締役と共同で計算書類を作成するもので、設置は任意です。税理士や公認会計士が適任とされています。


Q6類似商号ってなくなったのですか?

A6従前は、同一市区町村内において同一の営業のために他人が登記した商号と区別のつかない商号は禁止されていました。会社法では類似商号規制は撤廃されましたが、商業登記法で同一住所同一商号の登記は不可とされていますので、依然としてその部分のチェックは必要です。また、会社法第8条では「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称または商号を使用してはならない。」と定められており、これに対して侵害の停止または予防の請求ができるとされています。その他にも不正競争防止法で差止請求、損害賠償の請求ができるとされていますので、十分に注意をして商号を選びましょう。


Q7会社法では取締役の任期が10年にできると聞いたのですが本当ですか?

A7はい。本当です。従前の「株式の譲渡制限」を定款で定めれば、原則2年の取締役の任期を10年まで伸長することができます。監査役も同様です。


Q8会社法では色々なパターンの会社ができると聞いたのですが本当ですか?

A8はい。本当です。わかりやすいように表にしてみました。あなたにあった会社を作れるようになったのです。


公開会社
非公開会社(株式の譲渡制限)
大会社
大会社
○株主総会+取締役会+監査役会+会計監査人
(+会計参与は任意)


○株主総会+取締役会+3委員会+会計監査人
(+会計参与は任意)

○株主総会+取締役+監査役+会計監査人
(+会計参与は任意)


○株主総会+取締役会+監査役+会計監査人
(+会計参与は任意)


○株主総会+取締役会+監査役会+会計監査人
(+会計参与は任意)


○株主総会+取締役会+3委員会+会計監査人
(+会計参与は任意)
中小会社
中小会社
○株主総会+取締役会+監査役(+会計参与は任意)


○株主総会+取締役会+監査役会(+会計参与は任意)


○株主総会+取締役会+監査役+会計監査人
(+会計参与は任意)


○株主総会+取締役会+監査役会+会計監査人
(+会計参与は任意)


○株主総会+取締役会+3委員会+会計監査人
(+会計参与は任意)
○株主総会+取締役(+会計参与は任意)


○株主総会+取締役+監査役
(+会計参与は任意)


○株主総会+取締役+監査役+会計監査人
(+会計参与は任意)


○株主総会+取締役会+会計参与


○株主総会+取締役会+監査役
(+会計参与は任意)


○株主総会+取締役会+監査役会
(+会計参与は任意)


○株主総会+取締役会+監査役+会計監査人
(+会計参与は任意)


○株主総会+取締役会+監査役会+会計監査人
(+会計参与は任意)


○株主総会+取締役会+3委員会+会計監査人
(+会計参与は任意)


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