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車で飲酒運転がダメなのは罰則も厳しくなり
昨今ニュース等でも騒がれてますので常識ですが、
近場に行くときに便利な自転車も実はダメなのです。。
道路交通法では
「第65条第1項 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」
と定められています。
自転車も「車両等」に含まれてますので、ダメなんですね(^.^)b
「え〜。この時期寒くて夜歩くのやだァ。」
と思われるかもしれませんが
酒気帯び運転「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
酒酔い運転「5年以下の懲役や100万円以下の罰金」
になっちゃうことを考えたら、
飲み会ある日は厚着をして歩くか、他で節約してタクシーを利用する方が得策です♪
自転車は計画的に使いましょう(^.^)b
今月のハカマダの目
年末からかなり忙しくなって、
年明けはブログもメルマガも書くのが大変なハカマダです(οдО;)
毎日外出し、帰って夜中まで書類作成の状態で
「もはや女どころか人間でない」
生活を余儀なくされています(泣)
まあ。こんな仕事できるのも若いうちだし、
今のうち苦労しとこうと日々頑張っています♪
最近は許認可が多いのでお客様対応だけでなく
官庁とのやりとりもしなきゃいけないので、
バタバタしてますが、
何々なかなか勉強になります。
ハカマダも年とったら「のんびりしたい。」と思うのかなァ(笑)
なんだか今はピンとこないので、
「人間でない生活」にも慣れてきたのかもしれません(爆)
でも。たまには温泉とか行きたいなァ♪
放置自転車を「捨てたんだな」と思ってうっかり乗り回していると
大変なことになるんです。
突然警察に「それは君の自転車かい?」と呼び止められ
「占有離脱物横領罪」を適用されてしまうことがあります。
「なんだそれ?窃盗罪なら聞いたことあるけど、あんまり聞いたことないなァ。」
と思われる方も多いのではないでしょうか。
刑法第254条「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、
一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」
と定められています。
遺失物つまり落とし物、忘れ物でも勝手に使っては罪になるんですね(^.^)b
道路に落ちているお金を拾って使ってもそうですから
皆さんうっかり罪になることをしないでくださいね♪
今月のハカマダの目
「人の話を聞く」人って好かれますよね。
誰でも
「自分の話を聞いてくれた」→「自分のことを理解してくれた」
という図式は嬉しいのではないでしょうか。
ただ「うんうん」と聞いてあげるケースは
もちろん手放しで喜ばれるでしょう。
ですが。ハカマダは
「いや。そういう見方もあるけど、一概にそう言い切れもしないのじゃないかな。
こうも考えられないだろうか。」
と言ってあげるときも
ちゃんと
「人の話を聞いていて、さらに先の話(解決策など)へと展開を導いている」
と思うのです。
ただ国民性がありますので
比較的日本人は「ハイハイ」と聞いてあげる方を好むような気がします。
外国人の場合は「ハイハイ」「ウンウン」だけだと
「なぜはっきり自分の意見を言わないんだ。」
と不審がり、ひどいときには怒ったりします。
ハカマダも子供の頃に海外に住んでいたとき
また学生時代ホームステイしたとき
「ERIKOは何考えてるかわからない。何を考えてるか言いなさい。」
と面と向かって言われたことがあります。
そんなこんなで
ハカマダは
つい前者でなく後者の場合もあるわけなんですが
こんな大人になって「帰国子女」の要素が出てくるとは
思ってみませんでした(苦笑)
しかし。
日本在住としてこれでよいのかどーかは
疑義があるとこで(爆)
きっとこの路線のままこれからも行くでしょうが
せっかくなら
都度
微調整をして
人間としてバージョンアップを図りたいな♪
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