建設業許可
建設業許可の取得はお任せください!
専門家に任せて安心確実に手続することをお勧め致します。
(経営事項審査申請、入札資格審査申請もお任せください)
〒156-0055 東京都世田谷区船橋3−1−2 B-2
(東京都行政書士会世田谷支部 副支部長)
TEL: 03-5799-7457 FAX: 03-5799-7456

建設業許可 

許可無しで建設業を営むと罰則があります!
(罰則)建設業法第45条
「許可を受けないで建設業を営んだ者は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。」

下記以外はすべて許可の対象となり、28種の建設業の種類ごとに、国土交通大臣または都道府県知事許可を受けなけ
ればなりません。  
              
建築一式工事以外
の建設工事
一件の請負代金が500万円(注)未満の工事(消費税を含んだ金額)
建築一式工事で右
のいずれかに該当
するもの
(1) 1件の請負代金が1,500万円(注)未満の工事(消費税を含ん    だ金額)
(2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150u未    満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上の居住の     用に供するもの。)

(注)1つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。

◎建設業には28種類あります。
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事
業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、
ほ装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装
仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工
事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業

◎許可の種類は2種類あります。
国土交通大臣許可 二つ以上の都道府県に営業所がある場合。
知事許可 一つの都道府県に営業所がある場合。
建設「工事」事体は営業所の所在地に関係なく、他県でも行うことができます。(「営業活動」は
許可を受けた都道府県内のみ)

◎営業所の要件もあります。
営業所とは、本支店、常時、工事の請負契約を締結する事務所をいい、次の要件を備えてい
るものを指します。営業所は立入り調査が行われる場合もあります。
(1) 請負契約の見積り、入札、契約締結の実体的な業務を行っている。
(2) 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けら
れている。
(3) 経営業務管理責任者または建設業法施行令第3条の使用人((1)の権限を付与され
た者)が常勤している。
(4) 専任技術者が常勤している。


◎許可区分があります。
許可区分は下記の2種類あります。
「特定」建設業とは、下請負人保護のために設けられている制度です。
特定 1件の建設工事につき、すべての下請契約の合計金額が3,000万円以上の場合
(建築一式は4,500万円)
一般 @1件の建設工事につき、すべての下請契約の合計金額が3,000万円未満の場合
 (建築一式は4,500万円)
A工事のすべてを自分で施工(下請にださない)


◎申請区分 -- この中で該当するものを選んでください。

新規 ――――― 現在「有効な許可」をどこの許可行政庁からも受けていない場合。
許可換え新規―― 他都道府県知事許可から東京都知事許可へ変更する場合。
             東京都知事許可から国土交通大臣許可へ変更する場合。
             国土交通大臣許可から東京都知事許可へ変更する場合。
般・特新規 ―――「一般建設業」から「特定建設業」へ、また「特定」から「一般」へ。
業種追加 ――― 「一般」に「他の一般」を追加、また「特定」に「他の特定」を追加。
更新 ――――― 「許可を受けている建設業」を引き続き行う場合。

他にも 「般・特新規 + 業種追加」、「般・特新規 + 更新」、「般・特新規 + 業種追加 + 更新」、
などもあります。
→東京都都市整備局のページ

ご注意いただきたいのは、「更新」です。
許可の有効期限は5年間 となっています。         
期間が満了する日の30日前までに更新の手続きをとる必
要がありますのでご注意ください。

お気軽にご相談ください。(お問い合わせ)
                    


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