著作権登録・著作権契約書


 著作権は登録しなくては発生しないと思っていませんか。答えはXです。
正確には日本では、です。日本では無方式主義をとっているので、著作権は著作物を創作した時点で発生するのです。 
 「じゃあ、なぜ登録するの?」という感じですが、それは著作権が「移転」するときの取引の安全性を確保するためです。登録することによって第三者に対抗することができるのです。ただし注意していただきたいのはコンピュータープログラムの著作物を除いては創作しただけでは登録はできません。
  公表、譲渡などの事実がなければ登録はできないのです。      
  著作権を登録することによって質権の設定なども可能です。 

  ご自分の著作物を登録する必要性がでてきたら、当事務所にご相談ください。


 (お問い合わせメール)
     
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著作権契約書


著作物はかしこく正しく使いましょう。
小説、論文、写真、絵画だけじゃありません!
地図・新聞記事・ダンス・コンピュータープログラム・映画
も著作権があるのです。
    
  無名の小学生の作文や絵も著作権はあるのです。無断で使用したり改ざんすることはいけないの
です。訴訟問題にまで発展することもあるので、気軽に他人の創作物を「自分のホームページに使っ
ちゃおう」なんてことはしないようにしてください。                    

                 
  著作権の保護期間は死後、もしくは公表後50年間とされています。
ですので「もう亡くなっているから使っていいや。」というのもいけません。きちんと調べて著作権継承
者がいたら使用許諾契約などかわすべきなのです。
  著作権は私的使用や非営利目的の場合は及ばないとされていますので、音楽を家で聞くのにダ
ビングしちゃった、と心配することはありません。しかしそれを大勢の人が聞けるようにメールで送っ
たりしてはいけないのです。これは複製権の侵害になります。                       
                           

ホームページなどで他人の著作物の使用を考えている方、ご相談ください。
   


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社団法人著作権情報センター



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