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著作権は登録しなくては発生しないと思っていませんか。答えはXです。正確には日本では、です。
日本では無方式主義をとっているので、著作権は著作物を創作した時点で発生するのです。「じ ゃあ、なぜ登録するの?」という感じですが、それは著作権が「移転」するときの取引の安全性を確 保するためです。登録することによって第三者に対抗することができるのです。ただし注意してい ただきたいのはコンピュータープログラムの著作物を除いては創作しただけでは登録はできません。 公表、譲渡などの事実がなければ登録はできないのです。
無名の小学生の作文や絵も著作権はあるのです。無断で使用したり改ざんすることはいけないので
す。訴訟問題にまで発展することもあるので、気軽に他人の創作物を「自分のホームページに使っち ゃおう」なんてことはしないようにしてください。
著作権の保護期間は死後、もしくは公表後50年間とされています。ですので「もう亡くなっている
から使っていいや。」というのもいけません。きちんと調べて著作権継承者がいたら使用許諾契約な どかわすべきなのです。著作権は私的使用や非営利目的の場合は及ばないとされていますので、 音楽を家で聞くのにダビングしちゃった、と心配することはありません。しかしそれを大勢の人が聞け るようにメールで送ったりしてはいけないのです。これは複製権の侵害になります。
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