これにより改正法施行前に申請し設立された医療法人は施行日から1年以内(2008年3月 31日まで)に、改正法施行に伴い必要となる定款(寄附行為)の変更について認可の申請を 行わなくてはなりません。これは全医療法人が対象です。 2008年1〜3月は認可申請が混雑するものと思われますので、早めの手続開始が必要です。ま た決算届を行っていることなど申請の前提条件となるべきことを怠っていると申請できません。です から、御自分でやる時間がない、不安だと言う方は当事務所へお任せ下さい! 東京都福祉保健局HP 厚生労働省HPの医療法人のページ
@医療法人定款(寄附行為)変更認可申請書
A新旧条文対照表
B現行定款(寄附行為)の写し(原本証明)
C新定款(寄附行為)の案分
D議事録(理事会、社員総会)の写し(原本証明)
E医療法人の概要
F法人登記の全部事項証明書(直近のもの)(原本添付)
厚生労働省HPのモデル定款をご覧下さい。
モデルのうち全医療法人(社団)が必ず変更しなくてはいけないところは
注)なんでもかんでも変更するわけではありません。
気をつけて頂きたいのは、既存の医療法人は経過措置が適用される部分もあります。
1)社団医療法人の「持分」に応じた払戻し請求の規定。
2)解散後の残余財産の帰属すべき者に関する規定。
役員の変更届→「重任」「辞任」などちゃんと届けていますか?
決算届 →毎年きちんと提出していますか?
登記届 →「資産総額の変更届」は毎年必ずしなくてはなりません!
定款(寄附行為)変更の認可 →定款(寄附行為)の変更はありませんでしたか?
※東京都の各種届出様式はこちら→医療法人届出様式
これらをすべてクリアしないと
改正法に対応した定款変更の認可申請はできません!!
早めの手続開始が安心です。今の状況がどうなっているかわからない方も
すぐ現状を調査し、お手続きください!
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