遺言書
なぜ遺言書が必要なのか?

「うちはたいした財産もないし、遺言書なんていらないよ。」なんて思っていませんか?遺言書を残さ
ないということはあなたの死後、残された親族の方々が法定相続することになります。「そう、それで
いいよ。面倒だし。」なんて。言わないでください。こんな手抜き(言葉は悪いですが)が愛する配偶
者、子供達をあなたが生前予想もしていなかった「骨肉の争い」に巻き込むことになるかもしれない
のです。                    

法定相続とは遺言書を残さなかった場合、字の通り法律で定められた身分の人が、法律で定めら
れた割合を相続するということです。                            

法定相続人に該当する方がそれで納得し、それで終われば問題ありませんが、もし日頃不仲であ
ったり疎遠であったりした場合、「私はこの家と土地が欲しい。」「いや、親の面倒を見たのは自分
だから自分に権利がある。」というようなことになりかねません。もしあなたが、死後この争いを聞い
たとしたらきっと「遺言書を残しておきさえすれば・・・」と自責の念にかられることでしょう。     
                                

子供がいないご夫婦もトラブルが起きやすいケースです。「たいした財産もないし、俺が死んだら全
部妻にいくんだからそれでいいや。」等と思っていませんか?法定相続の場合、もしこの男性の両親
は亡くなっているが、兄弟姉妹がいた場合、配偶者に4分の3、兄弟姉妹に4分の1の割合(下記
表参照)で相続されることになるのです。極端な話、年をとって疎遠に
なった兄弟姉妹の場合でも法律的には権利はあるのです。代襲相続の場合、甥や姪にまで相続権
が波及します。「たいした財産」でなければないほど残された方の事を考えて、誰にどれだけ自
分の財産を相続してもらったら有益なのかよく考えください。(注:私はけっして兄弟姉妹に財産を
残すな、と言っているわけではありません。「兄弟姉妹にももちろん財産を渡したい」という方はこの
ケースでは法定相続のままでよいでしょう。 (注:子供、両親がいる場合は兄弟姉妹の相続分はあり
ません)                        

下記も遺言書作成が良いと考えられるケースです。

事業や土地・家屋を特定の人に残したい
法定相続人でない人に財産を残したい 


法定相続人
法定割合
配偶者と子供
1/2
1/2
配偶者と父母(子供がいない場合)
2/3
1/3
配偶者と兄弟(子供、父母がいない場合)
3/4
1/4


遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言とありますが(他にも臨終遺言、隔絶地遺
言がありますが危急時のものなのでここでは触れないことにします。)      

自筆証書遺言                                             
一人でいつでも簡単にでき、内容も秘密にできますが、紛失したり隠匿された場合まったく意味をな
しません。また方式が不備だと無効になることもあります。そしてあなたの死後遺言の保管を依頼さ
れた者またはそれを発見した者は、相続の開始を知った後、家庭裁判所に提出して検認手続きをし
なければなりません。                       
しかし費用がかからないというメリットは魅力です。「ご自分で作りたい」と言う方には「わかりやすい」
をモットーにしている当事務所が懇切丁寧に指導致します。            

公正証書遺言   遺言執行者のページもご参照ください。 
遺言者が公証人と証人2人以上の前で口授(くじゅ)した遺言の趣旨を公証人が口述筆記して作成さ
れます。つまりあなたの遺言書は「公文書」になります。公証人が関与する分、自筆証書より手間と
費用がかかりますが、原本を公証人が保管するので紛失、隠匿、偽造などの危険がなくなり安全で
す。また家裁の検認手続きも必要ありません。           

秘密証書遺言                                         
封印した遺言書を公証人に提出して行います。これも証人2人以上必要です。本人は署名押印さえ
すればよく「全文」「日付」は自筆でなくてもよくこの点が自筆証書遺言と違います。やはり手間がか
かり、公証人が保管するわけではないので安全性は公正証書遺言より劣ります。上記二つの方法に
比べてこの方法をとられる方は少ないようです。           

公証人が関与する遺言も当事務所が責任をもって手続きのお手伝いを致します。わからない事、不
安に思っている事などがあったら相談メール(現在、初回に限り無料!)をお気軽に送って
ください。                                                 

遺言は満15歳以上から可能です。


トップへ
トップへ
戻る
戻る


遺言執行者
相続